>焦点の固定資産税は、新型コロナの影響で税負担が過重になるのを防ぐため、21年度に限り、全ての土地で課税額が増えないよう特例措置を導入。地価が上昇した土地の課税額は据え置きとし、下落分はそのまま引き下げる。
21年度は3年に1度の評価額見直し時期に当たる。地価が上昇傾向にあった20年1月1日時点で算定しており、その時点で上昇していても、その後下落した場合もあることから、家計にも配慮し、住宅地を含めて据え置くことにした。
上がる分を据え置くだけか…
以下の対応が可能です。
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